技能検定の実施について
新型コロナウイルスの影響により、試験についてご心配される声もいただきますが、厚生労働省が示したガイドラインに基づき計画どおり試験を実施いたします。
受検者の皆様にも、試験日前2週間の体調等の様子を報告していただくほか、体調不良の方には受検を辞退していただくことがあります。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
また、厚生労働省アプリ「COCOA」やえひめコロナお知らせネットなどのご活用もよろしくお願いいたします。
技能検定の実施に当たっては、本年5月に、新型コロナウイルス感染拡大防止のため取 り組むべき具体的な事項等として、「技能検定の実施に関する新型コロナウイルス感染拡 大防止ガイドライン」(令和2年5月 29 日付け厚生労働省参事官(能力評価担当)通知) を取りまとめたところ、その後の感染状況や新たな知見を踏まえ、今般、同ガイドライン を改訂しましたので、技能検定試験を実施する機関(以下「試験実施機関」という。)においては、これを参考に、感染防止対策の一層の取組強化を図り、徹底した感染防止対策の下での安全な技能検定の実施を図るよう適切な対応をお願いいたします。
なお、本ガイドラインは、今後の感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、変更があり得ることに御留意ください。
定期実施試験(学科)の対応
(1)受検者、検定委員及び補佐員等(以下「受検者等」という。)への依頼事項
ア 試験会場における感染拡大防止措置への協力
イ マスクの持参及び会場内でのマスクの着用
ウ 会場におけるこまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施
エ 試験当日の体温の報告
オ 試験日前2週間における以下の事項の報告
(ア)37.5 度以上の発熱
(イ)咳、のどの痛みなどの風邪の症状
(ウ)だるさ(倦怠感)、息苦しさ
(エ)嗅覚や味覚の異常
(オ)身体が重く感じる、疲れやすい等
(カ)新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無
(キ)同居家族や身近な知人の感染が疑われる方の有無
(ク)過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている
国、地域等への渡航又は当該国等の在住者との濃厚接触の有無
(2)試験会場での対応
ア 試験会場の入口及び施設内に、石けん及び消毒用アルコールを設置する等、手指
の衛生を保つことができる環境を整備すること。
イ 試験実施機関は、試験会場の入口において、必要に応じて検温を実施するほか、
上記(1)エ及びオの報告を求め、受検者等の健康状態 を確認すること。
ウ 受検者等に発熱等の症状がみられた場合は、当該受検者等の状況を総合的に勘
案し、必要に応じて受検等の自粛を申し入れること。なお、当該要請に応じ、
受検を自粛した受検者には受検手数料を返還して差し支えない。
エ 適切な環境維持のため試験会場の換気を心掛けるとともに、空調や衣服による
温度調節を含めて湿度、温度の管理に努めること。学科試験中においても、試
験の実施に支障が生じない範囲で換気に努めること。特に、寒い環境での適切
な換気(機械換気や室温が下がらない範囲での常時窓開け)や適度な保湿(湿
度40%以上を目安)が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に有効と考え
られる。
オ 学科試験の配席に当たっては、原則として受検者相互に2メートルの間隔を取
るように配席を行うこと。会場確保上2メートルの間隔を取ることが困難な場
合であっても、少なくとも1メートルの間隔を取るようにすること。なお、本
取扱いについては、試験実施機関において、当該機関や試験会場が所在する地
域の感染状況も踏まえた上で、別紙「イベント開催時の必要な感染防止策」に
記載された対策が徹底されるとともに、これらの感染防止対策を試験実施機関
が作成するガイドラインに定め、それに則った感染防止対策が実施される場合
には、緩和して差し支えない。
カ 試験会場内の休憩スペース、食事スペース等において人が密集することがない
よう、一度に使用する人数を減らす、相互に間隔を取らせる等の措置を採るこ
と。
キ 試験会場内での人の移動により受検者等が密集することのないよう、入室、退
室を一斉に行わせないこと。
定期実施試験(実技)の対応
(1)受検者等への依頼事項
ア 試験会場における感染拡大防止措置への協力
イ マスクの持参及び会場内でのマスクの着用
(注)ただし、職種によって、防護具等の着用が必要であるなど、マスクの着用
が困難である場合には、受検者間の十分な間隔の確保等、マスク着用以外の
感染防止対策を講ずることにより、マスクを着用しないこととすることも可
能であること。
粉じんが発生する作業を伴う職種については、防じんマスクを着用するこ
とをもって通常のマスクの着用に代えることとして差し支えない。
また、夏期の気温・湿度が高い中でマスクを着用した場合、熱中症のリス
クが高くなるおそれがあるため、屋外で受検者の十分な間隔(少なくとも2
m以上)を確保できる場合には、熱中症のリスクを考慮し、マスクを着用し
なくとも差し支えない。
特に外気を取り込みにくいN95などのマスクを着用して負荷のかかる作業
や運動を行った場合、十分な呼吸ができずに体調に影響を及ぼす可能性があ
ることから、受検者に事前に周知を行い、体調不良を起こすことがないよう
準備を依頼すること。
ウ 会場におけるこまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施
エ 試験当日の体温の報告
オ 試験日前2週間における以下の事項の報告
(ア)37.5 度以上の発熱
(イ)咳、のどの痛みなどの風邪の症状
(ウ)だるさ(倦怠感)、息苦しさ
(エ)嗅覚や味覚の異常
(オ)身体が重く感じる、疲れやすい等
(カ)新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無
(キ)同居家族や身近な知人の感染が疑われる方の有無
(ク)過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされてい
る国、地域等への渡航又は当該国等の在住者との濃厚接触の有無
(2)試験会場での対応
ア 試験会場の入口及び施設内に、石けん及び消毒用アルコールを設置する等、手
指の衛生を保つことができる環境を整備すること。
イ 試験実施機関は、試験会場の入口において、必要に応じて検温を実施するほか、
上記(1)エ及びオの報告を求め、受検者等の健康状態を確認すること。
ウ 受検者等に発熱等の症状がみられた場合は、当該受検者等の状況を総合的に勘
案し、必要に応じて受検等の自粛を申し入れること。なお、当該要請に応じ、
受検を自粛した受検者には受検手数料を返還して差し支えない。
エ 適切な環境維持のため試験会場の換気を心掛けるとともに、空調や衣服による
温度調節を含めて湿度、温度の管理に努めること。実技試験中においても、試
験の実施に支障が生じない範囲で換気に努めること。特に、寒い環境での適切
な換気(機械換気や室温が下がらない範囲での常時窓開け)や適度な保湿(湿
度40%以上を目安)が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に有効と考え
られる。
オ 実技試験の受検者の配置に当たっては、原則として受検者相互に2メートルの
間隔を取るように配置すること。会場確保上2メートルの間隔を取ることが困
難な場合であっても、少なくとも1メートルの間隔を取るようにすること。な
お、本取扱いについては、試験実施機関において、当該機関や試験会場が所在
する地域の感染 状況も踏まえた上で、別紙「イベント開催時の必要な感染防
止策」に記載された対策が徹底されるとともに、これらの感染防止対策を試験
実施機関が作成するガイドラインに定め、それに則った感染防止対策が実施さ
れる場合には、緩和して差し支えない。
(注1)受検者間にアクリル板、透明ビニールカーテン等を設置することも有効
であるが、実技試験の作業内容によっては可燃物を使用することにより火
災を発生させるおそれがあるので、事前に安全性を検証すること。
(注2) 採寸など実技試験の内容によって上記オの間隔をとることが困難な場合
は、マスク着用、アルコール消毒など他の感染防止対策を徹底し、実技試
験の実施に支障がない範囲で間隔をとることとして差し支えない。
カ 実技試験において共用する機器については、原則として受検者が使用するたび
に消毒すること。
キ 試験会場内の休憩スペース、食事スペース等において人が密集することがない
よう、一度に使用する人数を減らす、相互に間隔を取らせる等の措置を採るこ
と。
ク 試験会場内での人の移動により受検者等が密集することのないよう、入室、退
室を一斉に行わせないこと。
なお、ガイドラインのほか技能検定に関する 厚生労働省 のHPはこちらになります。
受検者の皆様にも、試験日前2週間の体調等の様子を報告していただくほか、体調不良の方には受検を辞退していただくことがあります。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
また、厚生労働省アプリ「COCOA」やえひめコロナお知らせネットなどのご活用もよろしくお願いいたします。
技能検定の実施に関する新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン(抜粋)
令和2年12月16日改訂
厚生労働省参事官(能力評価担当)
技能検定の実施に当たっては、本年5月に、新型コロナウイルス感染拡大防止のため取 り組むべき具体的な事項等として、「技能検定の実施に関する新型コロナウイルス感染拡 大防止ガイドライン」(令和2年5月 29 日付け厚生労働省参事官(能力評価担当)通知) を取りまとめたところ、その後の感染状況や新たな知見を踏まえ、今般、同ガイドライン を改訂しましたので、技能検定試験を実施する機関(以下「試験実施機関」という。)においては、これを参考に、感染防止対策の一層の取組強化を図り、徹底した感染防止対策の下での安全な技能検定の実施を図るよう適切な対応をお願いいたします。
なお、本ガイドラインは、今後の感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、変更があり得ることに御留意ください。
定期実施試験(学科)の対応
(1)受検者、検定委員及び補佐員等(以下「受検者等」という。)への依頼事項
ア 試験会場における感染拡大防止措置への協力
イ マスクの持参及び会場内でのマスクの着用
ウ 会場におけるこまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施
エ 試験当日の体温の報告
オ 試験日前2週間における以下の事項の報告
(ア)37.5 度以上の発熱
(イ)咳、のどの痛みなどの風邪の症状
(ウ)だるさ(倦怠感)、息苦しさ
(エ)嗅覚や味覚の異常
(オ)身体が重く感じる、疲れやすい等
(カ)新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無
(キ)同居家族や身近な知人の感染が疑われる方の有無
(ク)過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている
国、地域等への渡航又は当該国等の在住者との濃厚接触の有無
(2)試験会場での対応
ア 試験会場の入口及び施設内に、石けん及び消毒用アルコールを設置する等、手指
の衛生を保つことができる環境を整備すること。
イ 試験実施機関は、試験会場の入口において、必要に応じて検温を実施するほか、
上記(1)エ及びオの報告を求め、受検者等の健康状態 を確認すること。
ウ 受検者等に発熱等の症状がみられた場合は、当該受検者等の状況を総合的に勘
案し、必要に応じて受検等の自粛を申し入れること。なお、当該要請に応じ、
受検を自粛した受検者には受検手数料を返還して差し支えない。
エ 適切な環境維持のため試験会場の換気を心掛けるとともに、空調や衣服による
温度調節を含めて湿度、温度の管理に努めること。学科試験中においても、試
験の実施に支障が生じない範囲で換気に努めること。特に、寒い環境での適切
な換気(機械換気や室温が下がらない範囲での常時窓開け)や適度な保湿(湿
度40%以上を目安)が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に有効と考え
られる。
オ 学科試験の配席に当たっては、原則として受検者相互に2メートルの間隔を取
るように配席を行うこと。会場確保上2メートルの間隔を取ることが困難な場
合であっても、少なくとも1メートルの間隔を取るようにすること。なお、本
取扱いについては、試験実施機関において、当該機関や試験会場が所在する地
域の感染状況も踏まえた上で、別紙「イベント開催時の必要な感染防止策」に
記載された対策が徹底されるとともに、これらの感染防止対策を試験実施機関
が作成するガイドラインに定め、それに則った感染防止対策が実施される場合
には、緩和して差し支えない。
カ 試験会場内の休憩スペース、食事スペース等において人が密集することがない
よう、一度に使用する人数を減らす、相互に間隔を取らせる等の措置を採るこ
と。
キ 試験会場内での人の移動により受検者等が密集することのないよう、入室、退
室を一斉に行わせないこと。
定期実施試験(実技)の対応
(1)受検者等への依頼事項
ア 試験会場における感染拡大防止措置への協力
イ マスクの持参及び会場内でのマスクの着用
(注)ただし、職種によって、防護具等の着用が必要であるなど、マスクの着用
が困難である場合には、受検者間の十分な間隔の確保等、マスク着用以外の
感染防止対策を講ずることにより、マスクを着用しないこととすることも可
能であること。
粉じんが発生する作業を伴う職種については、防じんマスクを着用するこ
とをもって通常のマスクの着用に代えることとして差し支えない。
また、夏期の気温・湿度が高い中でマスクを着用した場合、熱中症のリス
クが高くなるおそれがあるため、屋外で受検者の十分な間隔(少なくとも2
m以上)を確保できる場合には、熱中症のリスクを考慮し、マスクを着用し
なくとも差し支えない。
特に外気を取り込みにくいN95などのマスクを着用して負荷のかかる作業
や運動を行った場合、十分な呼吸ができずに体調に影響を及ぼす可能性があ
ることから、受検者に事前に周知を行い、体調不良を起こすことがないよう
準備を依頼すること。
ウ 会場におけるこまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施
エ 試験当日の体温の報告
オ 試験日前2週間における以下の事項の報告
(ア)37.5 度以上の発熱
(イ)咳、のどの痛みなどの風邪の症状
(ウ)だるさ(倦怠感)、息苦しさ
(エ)嗅覚や味覚の異常
(オ)身体が重く感じる、疲れやすい等
(カ)新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無
(キ)同居家族や身近な知人の感染が疑われる方の有無
(ク)過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされてい
る国、地域等への渡航又は当該国等の在住者との濃厚接触の有無
(2)試験会場での対応
ア 試験会場の入口及び施設内に、石けん及び消毒用アルコールを設置する等、手
指の衛生を保つことができる環境を整備すること。
イ 試験実施機関は、試験会場の入口において、必要に応じて検温を実施するほか、
上記(1)エ及びオの報告を求め、受検者等の健康状態を確認すること。
ウ 受検者等に発熱等の症状がみられた場合は、当該受検者等の状況を総合的に勘
案し、必要に応じて受検等の自粛を申し入れること。なお、当該要請に応じ、
受検を自粛した受検者には受検手数料を返還して差し支えない。
エ 適切な環境維持のため試験会場の換気を心掛けるとともに、空調や衣服による
温度調節を含めて湿度、温度の管理に努めること。実技試験中においても、試
験の実施に支障が生じない範囲で換気に努めること。特に、寒い環境での適切
な換気(機械換気や室温が下がらない範囲での常時窓開け)や適度な保湿(湿
度40%以上を目安)が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に有効と考え
られる。
オ 実技試験の受検者の配置に当たっては、原則として受検者相互に2メートルの
間隔を取るように配置すること。会場確保上2メートルの間隔を取ることが困
難な場合であっても、少なくとも1メートルの間隔を取るようにすること。な
お、本取扱いについては、試験実施機関において、当該機関や試験会場が所在
する地域の感染 状況も踏まえた上で、別紙「イベント開催時の必要な感染防
止策」に記載された対策が徹底されるとともに、これらの感染防止対策を試験
実施機関が作成するガイドラインに定め、それに則った感染防止対策が実施さ
れる場合には、緩和して差し支えない。
(注1)受検者間にアクリル板、透明ビニールカーテン等を設置することも有効
であるが、実技試験の作業内容によっては可燃物を使用することにより火
災を発生させるおそれがあるので、事前に安全性を検証すること。
(注2) 採寸など実技試験の内容によって上記オの間隔をとることが困難な場合
は、マスク着用、アルコール消毒など他の感染防止対策を徹底し、実技試
験の実施に支障がない範囲で間隔をとることとして差し支えない。
カ 実技試験において共用する機器については、原則として受検者が使用するたび
に消毒すること。
キ 試験会場内の休憩スペース、食事スペース等において人が密集することがない
よう、一度に使用する人数を減らす、相互に間隔を取らせる等の措置を採るこ
と。
ク 試験会場内での人の移動により受検者等が密集することのないよう、入室、退
室を一斉に行わせないこと。
なお、ガイドラインのほか技能検定に関する 厚生労働省 のHPはこちらになります。